くらし情報『成宮寛貴報道は、名誉毀損罪にあたるのか? 報道の是非について、法的なポイントをおさらい』

2017年1月7日 11:00

成宮寛貴報道は、名誉毀損罪にあたるのか? 報道の是非について、法的なポイントをおさらい

「チャーリー」という単語(コカインの隠語)を発言している成宮氏の肉声録音、成宮氏の違法薬物使用に関する友人の証言、成宮氏が自宅で違法薬物を使用している際に友人が撮影したという写真、といった資料群を提出するなどして立証活動を尽くすことで、「相当な理由があった」と判断される余地はあるかと思います。

その際には、記事の作成時に、「チャーリー」という隠語が薬物使用者の間で使用されていることを裏付ける資料を参照していたといったことも必要でしょう。成宮氏の肉声録音については、客観的に見て明らかに別人の声であったり、音質が悪くほとんど聞き取れないようなものであれば、誤信の相当性が認められない方向に働きますが、音質もはっきりとしており、本人の声紋との一致を示す声紋鑑定結果が存在するなどの事情があれば、誤信の相当性が認められる可能性が高まるでしょう。

――今回の件でもし成宮氏側が訴えた場合、週刊誌に勝てる可能性はありますか?

まず、違法薬物の使用に関する名誉棄損を理由とした損害賠償請求についてですが、週刊誌側が真実と信じるについて相当の理由があるときには、不法行為が成立せず、損害賠償責任を負わないとされています。

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