SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説
日頃SNSで芸能人に寄せられるリプライやコメント、ふとした投稿……その中には被害者が自身の権利を侵害されたとして「開示請求」の手続きを行うことも多い。実際に開示請求が行われると、投稿者の情報が特定され、さらにその情報に基づき投稿者に対して慰謝料請求等がなされるという。
インターネット社会において、誰もが無縁ではいられないかもしれない“開示請求”。認められるのはどのような場合なのか、またその後の手続きなどはどうなるのか。アディーレ法律事務所 重光勇次 弁護士に聞いた。
○軽い気持ちで行ったことが問題に…「プライバシー」「肖像権」の侵害
――そもそも、開示請求とは?
開示請求は、「プロバイダ責任制限法」(※正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)という法律の「発信者情報開示請求」に基づく請求です。芸能人のSNSに寄せられるリプライやコメントをした人、あるいは自身のアカウントで権利利益を侵害する投稿をした人を特定するため、投稿者の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスなどの発信者情報を開示する手続きを取ることができます。
――権利侵害になる投稿には、どのようなものがあるのでしょうか?
インターネット上の誹謗中傷において問題になることが多いのは、「プライバシー」