SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説
「肖像権」「名誉権」「名誉感情」の侵害など。イメージが湧きやすいのは、ネット上で公にしていない氏名や住所、電話番号が投稿されたといった「プライバシー侵害」が問題になるケースや、顔写真を勝手に投稿されるといった「肖像権侵害」の問題でしょうか。
「プライバシー侵害」とは、個人の名前や実名、住所、電話番号が晒されるような事例です。例えば軽い気持ちで芸能人の卒業アルバムをインターネットにアップしたり、街中で目撃したことを書いたりしたとしましょう。そういう情報は社会的に公表する正当性もないので、もしも本人から開示請求が行われれば、プライバシー侵害にあたるとして認められ、投稿した側の情報が開示される可能性があります。
社会的状況を鑑みて重要性が大きいとされる犯罪報道などにおいては、一般的に被疑者の名前と顔が報道されることが法的利益になるとされています。しかし報道においても、例えば「大谷翔平選手の家を知らせる」ことの公益性はありません。そういった投稿や報道が膨大すぎるために、開示請求のコストをかける方はそれほど多くはないですが、法的には可能です。
実際に、SNSにプライバシーに属する事実が投稿された事案において「公表されない法的利益」