SNSや匿名掲示板で起こる芸能人・一般人への誹謗中傷…“開示請求”事例や手続きについて弁護士が解説
などと、インターネット上のSNSサイトや電子掲示板に投稿された場合が考えられます。このような投稿は、○○さんの社会的評価を低下させることになります。
「名誉権」でよく問題になるのは、事実なのか、単に意見や感想が述べられているだけなのか、ということです。例えば飲食店に行った時に「味がまずかった」というのはその人の意見・感想なので、基本的には名誉権の侵害にはあたらず、開示請求が認められない可能性が高いといえます。また「料理に虫が入っていた」となると、事実の摘示ではありますが、それが真実であれば名誉権の侵害にあたらず、開示請求は認められないでしょう。
一方で、事実の記載を前提として意見や感想を記載した場合は、人の社会的評価を低下させると判断されることもあります。例えば、美容施術の口コミで「週2回、たった5分、顔ひき上げて、あと10分肩冷やして、月35,000使ってほうれい線も消えず、いくら通っても効果なし 高すぎる!!」と投稿された事案では、「いくら通っても効果なし 高すぎる!!」という部分が、意見や感想であっても、「施術の時間が短く、効果もなく、施術代が高い」という印象を与えることから「債権者の社会的評価を低下するものと一応いうことができる」