くらし情報『マネーのトリビア (35) ”親”や”夫”からもらったお金にも「贈与税」がかかるってホント?』

2012年12月5日 12:07

マネーのトリビア (35) ”親”や”夫”からもらったお金にも「贈与税」がかかるってホント?

注意が必要なのは、マイホームを買って夫婦で共有名義にするとき。

頭金を夫が出し、ローンも夫1人の収入から返済していくのに、名義を夫婦半分ずつにすると、住宅購入費用の半分を夫が妻に贈与したとみなされてしまいます。

共有名義にするときは、負担した費用に応じた割合にする必要があります。

例えば、4000万円のマイホームを、頭金1000万円、住宅ローン3000万円で買うとします。

妻が結婚前に貯めた自分の貯金から頭金のうち600万円を出し、残りを夫が負担するとしたら、妻の持ち分は600万円÷4000万円で100分の15、夫の持ち分は3400万円÷4000万円で100分の85としなければなりません。

働いて得た所得にも所得税がかかるのだから、何もしないでもらった財産、いわゆる不労所得には高い税金をかけてもいいよね、ということで、相続税・贈与税の税率は所得税より高く、相続税を逃れるために生前にどんどん贈与されるのは困るということで、贈与税の税率は相続税より高くなっています。とはいえ、今の日本は、リッチな高齢者があまりお金を使わないのに対して、現役世代は教育費や住宅費などの負担が重くて苦労しているので、高齢者の資産を若い人に移して消費を活発化させるために「相続税精算課税制度」

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