2018年11月8日 11:00
自営業の夫が死んだら、妻に入るお金を把握できていますか?
不足分を補うための保険の加入のプランや妻の働き方が違ってきますので、まずは、遺族年金を計算してみましょう」(畠中さん・以下同)
自営業の妻は、遺族厚生年金がないのでもらえる年金は少なくなる。高校生の子どもがいれば、遺族基礎年金と子の加算分がもらえるが、子どもが高校を卒業すると、60歳になって寡婦年金が受け取れるまで、無年金の期間が発生するので注意したい。
寡婦年金は60歳から64歳まで受け取れる。国民年金の保険料を10年以上納めた夫が亡くなった場合、10年以上の結婚期間があり、生計を維持されていた妻に対して支給される。金額は夫がもらえるはずの老齢基礎年金の4分の3となっている。
「お子さんがいない自営業の妻は寡婦年金が受け取れるまで無年金になります。また、寡婦年金を選択しないで、死亡一時金としてもらう方法もあります。遺族がもらえる額は国民年金の加入期間によって異なりますので、どちらが多いのか計算してから決めましょう。
また、最近は国民年金基金や確定拠出年金に入っている人もいますので、それらの手続きや受け取れる金額についても、事前にしっておくといいでしょう」
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