最初は生前の予定から…親に遺言書を書く気にさせる必殺技
そうなれば、相続についても『自身の考えをまとめてメモしておこうか』と考えるようになるでしょう」
ここまでくれば、遺言書まであと少し。前出の書式さえ守れば、どんな紙に書いても構わない。
「便箋でもいい。とにかく書き始めてもらうことが大切です。それを専門家に法的に有効かをチェックしてもらえば、自筆遺言証書ができあがります」(安田さん)
相続法改正で『配偶者居住権』など、より複雑な相続の方法が認められるようになった。『配偶者居住権』は、’20年4月から施行される新制度。これまで残された配偶者は遺産分割の関係から、住み慣れた自宅を売却せざるをえなかったり、自宅を相続できても現金をほとんど受け取れないことがあった。だが、自宅の「所有権」と配偶者の「居住権」を分けることで、遺産を分割しても、配偶者が自宅に住み続けられるようになる。
しかし、相続は難しいし、別に自分が得しなくていいので、法定相続分さえもらえればいい、と考えている人も多いだろう。
「遺産と言っても、形はさまざま。たとえば、兄弟姉妹間で、同じ金額で遺産を分割する場合でも、土地建物でもらうのか、金融資産でもらうのかで、争いが生まれてしまうことがあります。