2019年4月4日 06:00
4月から関連法施行「働き方改革」 パート主婦にメリットは?
さらに今回は、会社の規模にかかわらず、年間10日以上の有給休暇がある人に対して、会社が1年に5日以上取らせることが義務化されています。
また、同一労働同一賃金が’20年4月(中小企業は’21年4月)から義務づけられます。同じ企業で働く正社員と非正規雇用との間で基本給やボーナス、手当などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されています。
非正規から“待遇の格差やその説明”を求められた会社側は答える義務がある。不合理な格差があった場合、裁判で会社が支払いを命じられる可能性も。実際、すでに改正内容を先取りして非正規労働者に各種手当、退職金やボーナスの支払いを命じる判決が出ています。
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