くらし情報『「娘と性交した父親に無罪判決」で明らかになった法の矛盾』

2019年4月18日 06:00

「娘と性交した父親に無罪判決」で明らかになった法の矛盾

「娘と性交した父親に無罪判決」で明らかになった法の矛盾


「中2から性的虐待を受けていたのに、もっと拒否できただろう、という裁判所はおかしい。こんな判決に心底ガッカリしています」

そう憤るのは、幼少時代に実父から性的虐待を受けた経験があり、ブログで電話番号を公開して性的虐待の被害者たちの相談も受けている宮本ゆかりさん(48)だ。「こんな判決」とは、名古屋地方裁判所岡崎支部(鵜飼祐充裁判長)が3月26日に下した無罪判決のこと。2017年に、愛知県に住む当時19歳の女性・美羽さん(仮名)を、2度にわたって性交した容疑で、父親が「準強制性交等罪」に問われていたが無罪になったのだ。人権問題に詳しい弁護士の伊藤和子さんはこう解説する。

「『準強制性交等罪』とは、酩酊状態や、心神喪失などで、抵抗できない状態にある人に対して、性交などの行為に及ぶことで問われる罪のことです。2017年の法改正で、これまでの準強姦罪より、広い行為を対象とした罪状として誕生しました。この罪は、『心神喪失』または『抗拒不能』がないと成立しません。
抗拒不能というのは『抵抗が困難』ということです」

裁判で検察は、美羽さんは実父から中学2年生の頃より性的虐待を受けており、実父に抵抗できない精神状だったと主張した。

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