2019年5月4日 11:00
最大186万円が一時金で…いざというときの障害年金とは?
いざというときのためにも仕組みを知っておいて損はない。
「病気やケガをして初めて診療を受けた日を『初診日』と呼びますが、その日に国民年金に加入しているのか、厚生年金に加入しているのかで、手続きする障害年金の種類が変わります。自営業や専業主婦は『障害基礎年金』、会社員などの方は『障害厚生年金』(1、2級は障害基礎年金も)を請求することになるんです」
では、気になる『受取額』について、「勤続30年の会社員夫の月収40万円、専業主婦の妻という50代夫婦に、18歳未満の子1人」という「親子3人の世帯」で石田さんにシミュレーションしてもらった。
「まず、国民年金加入者の『障害基礎年金』から。1級で約97万4,000円、2級で約77万9,000円に、それぞれ子どもひとりあたり約22万4,000円がプラスして受け取れます。つまり障害基礎年金1級は『約119万8,000円、2級は約100万3,000円』が受け取れることになります」
次に、会社員などの厚生年金加入者の場合は――。
「個々の加入年数や給料の額などを当てはめる複雑な計算式が必要な『報酬比例の年金額』に関しては、前記の額を『目安の金額』として算出しましょう。