くらし情報『「脱北」経験ある日本人妻が明かす「私が北朝鮮を訴えた理由」』

「脱北」経験ある日本人妻が明かす「私が北朝鮮を訴えた理由」

※弁護団は、不法行為があった地が日本国内なので、日本の裁判所が国際裁判管轄を有するとしている。「外国等に対する我が国の民事裁判権に対する法律」の外国等に対する我が国の第4条で、外国等はこの法律に別段の定めがある場合を除き、裁判権から免除されるとある。ここでいう「国」は日本が承認する国家を指すと考えられる。北朝鮮を日本政府は国家として承認していないので、外国等に当たらず日本の民事裁判権から免除されないとしている。
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