弁護士解説「介護に貢献した場合、義母の遺産が貰えることも」
によって、「被相続人の財産の維持」に貢献すると、寄与分として多めに遺産相続ができることがあった。
7月1日から、法定相続人以外の親族にも「特別寄与」として、遺産を請求する権利ができた。外岡さんが解説する。
「親族とは『6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族(血族の配偶者や配偶者の血族のこと)』のことです。『子の配偶者』であるA子さんは、1親等の姻族で特別寄与が認められます。手続きする場合には『各相続人』に対し、特別寄与料の支払いを請求することになります。協議が成立しなければ、家庭裁判所に調停してもらう流れになるでしょう」
ところで、A子さんのような場合、どれくらいもらえるの?
「これまでの『寄与分』の基準が参考になるでしょう。たとえばA子さんのような介護だと、1日4,000〜8,000円×日数が相場です。
ただし、大事なのは証拠の有無。いちばんの証拠は日々の記録ですので、日ごろから送り迎えの燃料費などの出費も含めて“介護日誌”を記しておくといいでしょう」
もちろん、遺言があれば、相続人以外でも財産を受け取れるので、遺言書を書いてもらうのがもっとも確実な方法なのは変わらない。