2020年3月27日 15:50
覚えておきたい改正相続法 住宅を手放さず預貯金も相続可能に
連日、新型コロナウイルス関連のニュースで持ちきりだが、4月には相続など、私たちの“お金”に関する重要な法律が施行される。それらは私たちの生活にどう影響するのか。経済ジャーナリストの荻原博子さんが、生活への影響度の大きさで★をつけてくれたーー。
【民法改正配偶者居住権の施行】生活への影響度★★
昨年、40年ぶりに民法が改正され、相続が変わりました。今年4月からは、「配偶者居住権」が認められるようになります。
相続は、相続人が納得すれば自由に分けてよいのですが、合意できないと「法定相続」というルールに従うことになります。これまでの法定相続は、夫が他界し、妻と子どもで相続する場合、妻が遺産の半分を、子どもたちが残り半分を分け合うのが決まりでした。
たとえば、2,000万円のマイホームと2,000万円の貯金を残して夫が他界したとします。
遺された妻がマイホームに住み続けたい場合、妻は2,000万円のマイホームを、貯金2,000万円を子どもたちで分けることになります。きょうだいが2人なら、それぞれ1,000万円ずつ受け取ります。
でもこれでは、妻が貯金を相続できず、その後の生活が困窮することになりかねません。