2020年3月27日 15:50
覚えておきたい改正相続法 住宅を手放さず預貯金も相続可能に
そこで4月からは、マイホームについて、妻が「居住権」を、子どもが「その他所有権」をと分けて相続できるようになります。
先に2,000万円のマイホームが、居住権が1,000万円、その他所有権が1,000万円とすると、妻は1,000万円の居住権と1,000万円の貯金を相続し、子どもたちがそれぞれ500万円分のその他所有権と、500万円の貯金を相続することになります。
配偶者居住権によって、妻はマイホームに住みながら、貯金も手にして生活も安定するでしょう。これから相続をする方には、かなり大きな法改正といえます。
【発送電の分離】生活への影響度★
’16年に「電力小売の自由化」が行われ、新しい発電業者などがたくさん誕生しました。
ですが、各家庭に電力を送る送配電部門は大手電力会社にゆだねられたまま。これでは、新しい発電業者は高い送電費用を払わせられることになりかねず、電気料金の自由な競争を妨げるのではといわれていました。
そのため、今年4月の発送電の分離が、電力自由化の総仕上げ。
小さな発電業社も自由に割安な送電網を利用できるようになって、もう一段階、電気料金が安くなることが期待されていました。