くらし情報『自営業妻は半額に…「国民年金と厚生年金」夫の没後の格差』

2020年7月29日 11:00

自営業妻は半額に…「国民年金と厚生年金」夫の没後の格差

「子どもがいる家庭であれば、『遺族基礎年金』の対象になることがあります。妻と子どもを扶養していた夫が亡くなった場合、年額78万1,700円と、子どもの数に応じた加算(第1子・第2子は年22万4,900円、第3子以降は7万5,000円)を支給する制度です。しかし、原則として子どもが高校を卒業すると、受け取ることができなくなります」

■夫の没後はこんなに違う

【厚生年金を受給している夫婦】

22万724円(厚生年金9万442円夫と妻の国民年金6万5,141円×2)

〈夫が亡くなったら〉
13万2,973円(夫の厚生年金の75%6万7,832円、妻の国民年金6万5,141円)

【国民年金のみを受給している夫婦】

13万282円(夫と妻の国民年金6万5,141円×2)

〈夫が亡くなったら〉
6万5,141円(妻の国民年金6万5,141円)

※厚生労働省「令和2年度の年金額改定について」より本誌が作成。厚生年金をもらっている夫婦は夫が平均的な収入(平均月額43.9万円)で40年間加入し、その間に妻が専業主婦だった夫婦。国民年金をもらっている夫婦はいずれも年間加入し、満額で支給された場合。

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