自営業妻は半額に…「国民年金と厚生年金」夫の没後の格差
国民年金に限った保証制度もあるにはあるが……。
「10年以上国民年金に加入していた夫が亡くなった場合、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで、夫が本来受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3が受け取れる『寡婦年金』制度があります。また一定の条件を満たせば、『死亡一時金』も受け取れますが、最高額でも32万円。いずれも、長い老後の生活に安心を与えてくれるものではありません」
今から計画的に備えておこう!
「女性自身」2020年7月28日・8月4日合併号 掲載