安倍政権「臨時国会」召集拒否“自民党憲法”にも明確に違憲
(全国紙政治部記者)
憲法53条では「召集を決定しなければならない」とあるだけで、臨時国会の召集までの期限は明記されていない。安倍政権はこれをいいことに、召集要求を実質的に拒否している状態だ。だが、そのスタンスが違憲であるという批判は多く出ている。
今年6月、那覇地裁は通常国会の開催時期が近いなどの特段の事情がない限り、内閣は“合理的期間内”に臨時国会を召集する法的義務があるという判断を示した。これは前出の2017年、野党が要求してから98日にわたって安倍政権が召集を引き延ばしたことが違法であると、召集要求に参加した沖縄県選出の野党議員ら4名が訴えた裁判の判決に盛り込まれたものだ。
国会議員に対する賠償責任は認められないなどとして、訴え自体は棄却され、違憲かどうかの判断も保留されたものの、判決文は、召集が法的義務である以上は<召集時期に関する(内閣の)裁量も必ずしも大きいものとは考えられない>としたうえで、不当に遅延した場合を含み召集義務を履行しないことは<少数派の国会議員の意見を国会に反映されるという(憲法の)趣旨が没却されるおそれがある><違憲と評価される余地はある>と、内閣の都合による召集の“引き延ばし”を戒めるような内容だった。