安倍政権「臨時国会」召集拒否“自民党憲法”にも明確に違憲
で確認することができる。以下、少し長いが引用しよう。
<現行憲法では、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないことになっていますが、臨時国会の召集期限については規定がなかったので、今回の草案では、「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と、規定しました。党内議論の中では、「少数会派の乱用が心配ではないか」との意見もありましたが、「臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」という意見が、大勢でした>
このとき自民党は、召集期限の規定がないことを問題視し、「20日以内」というのを常識的な期限と考えていた。さらに、臨時国会の召集要求は“少数派の権利”として尊重する姿勢も見せている。ちなみに、改正草案が発表された時点の自民党総裁は谷垣禎一氏(75)だったが、同年10月に「Q&A」の初版が発表された時点では総裁は安倍晋三首相(65)に代わっている。また、改正草案の議論に参加した議員たちは、今も自民党に多く残っている。この改憲草案の「20日以内」という規定に、現在の状況は明らかに反しているが、党内から内閣を戒めるような声は聞こえてこない。