くらし情報『安倍政権「臨時国会」召集拒否“自民党憲法”にも明確に違憲』

安倍政権「臨時国会」召集拒否“自民党憲法”にも明確に違憲

8月13日には憲法学者らが東京・永田町で会見。「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている」(石川健治東大教授)などと、政府を厳しく批判している。

期限が明文化されていないことを理由に、臨時国会をいっこうに召集しない安倍政権。現行の日本国憲法でも違憲であると指摘されているが、じつは自分たちの党が掲げる“憲法”だと、より“明確に違憲”となってしまうのだ。

2012年4月、当時野党だった自民党は「日本国憲法改正草案」を発表した。国民の権利を制限したり、緊急事態宣言からの独裁制をひらいたりする可能性があることなどから、悪評も多い草案だが、現在も「自民党 憲法改正推進本部」のホームページ上で公開されている。草案では53条の改正案も示されているのだが、こんな条文になっている。

<いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない>

なんと、現行憲法にはない「要求があった日から二十日以内」という条件が付け加えられているのだ。
この改正の意図については、同じくホームページ上で公開されている「日本国憲法改正草案Q&A」

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