くらし情報『法定相続人でない「子どもの嫁」に遺産を分けてあげるには』

2020年10月21日 15:50

法定相続人でない「子どもの嫁」に遺産を分けてあげるには

「こういうときに、シンプル遺言が有効です。遺言書にG子にいくらか財産を分けると書けば、G子さんが主張しなくても財産を受け取ることができます」

その際、法定相続人ではないG子には「遺贈する」と書く。注意しよう。

【遺言書の例(自分で書く)】主な財産データ:自宅(土地・建物)1,500万円、預貯金3,500万円

遺言書

1東京都○○区××1-2-3の自宅の土地建物を長男のF輔に相続させる。
2預金のうち300万円を長男F輔の妻G子に遺贈する。
3それ以上の預金はすべて長女のH美に相続させる。
4以上に書いたもの以外のすべての財産を長女H美に相続させる。

2020年10月13日
東京都○○区××1-2-3
光文恵美(印)

それぞれの項目を書き終えたら、書いた日付、書いた人の住所、氏名、そして押印を忘れずに。


「子どもたちに、恵美さんの思いをよく話しておきましょう。何も言わずにお嫁さんに遺贈すると、不信感を招く恐れがあります」

後に残る家族への贈り物として、シンプル遺言を書いてみよう。

「女性自身」2020年10月27日号 掲載

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