2020年10月21日 15:50
法定相続人でない「子どもの嫁」に遺産を分けてあげるには
「こういうときに、シンプル遺言が有効です。遺言書にG子にいくらか財産を分けると書けば、G子さんが主張しなくても財産を受け取ることができます」
その際、法定相続人ではないG子には「遺贈する」と書く。注意しよう。
【遺言書の例(自分で書く)】主な財産データ:自宅(土地・建物)1,500万円、預貯金3,500万円
遺言書
1東京都○○区××1-2-3の自宅の土地建物を長男のF輔に相続させる。
2預金のうち300万円を長男F輔の妻G子に遺贈する。
3それ以上の預金はすべて長女のH美に相続させる。
4以上に書いたもの以外のすべての財産を長女H美に相続させる。
2020年10月13日
東京都○○区××1-2-3
光文恵美(印)
それぞれの項目を書き終えたら、書いた日付、書いた人の住所、氏名、そして押印を忘れずに。
「子どもたちに、恵美さんの思いをよく話しておきましょう。何も言わずにお嫁さんに遺贈すると、不信感を招く恐れがあります」
後に残る家族への贈り物として、シンプル遺言を書いてみよう。
「女性自身」2020年10月27日号 掲載
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