創設検討「皇女」は“特別職の公務員”首相は任命拒否できる?
会員は学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命することが日本学術会議法で定められている。同法は任命拒否を想定しておらず、総理大臣による任命はあくまでも形式的な任命というのが、中曽根康弘元首相(故人)をはじめ、過去の政府がとってきた立場だった。しかし、菅義偉首相(71)はこう強弁した。
「憲法第15条第1項は公務員の選定は国民固有の権利と規定している。(国民を代表している内閣総理大臣は)日本学術会議の会員についても必ず推薦の通りに任命しなければならないわけではない」
公務員の選定罷免権が国民にあると定めた憲法15条を根拠に、菅首相は6人の候補者の任命拒否を正当化した。だが、なぜこの6人だったかという理由については「総合的、俯瞰的な観点」などとしか言わず、詳細な説明は“個別の人事に関わること”を理由に拒んできた。全国紙政治部記者が解説する。
「憲法15条はあくまでも公務員の選定罷免権が“国民”にあると定めたもので、“総理”にあると定めているわけではない。
総理大臣といえども、国民の代表者である国会議員で組織される国会で定められた法律や、国会で確認された法解釈に反して任命権を行使することができるはずはありません。