創設検討「皇女」は“特別職の公務員”首相は任命拒否できる?
それを無視すれば、それこそ憲法15条に違反することになる。しかし、菅首相は与党・自民党の圧倒的な議席数を背景に、過去の法解釈を無視して任命拒否を正当化しているのです」
《皇女は特別公務員。特別公務員になれば日本学術会議会員と同じように、政権の介入になる》
《ついに皇族まで直接支配する意向を示してきているわけですか》
ツイッター上では「皇女」創設検討のニュースを見て、こんな懸念を漏らす人も多い。確かに、“任命拒否”も可能な実質的な任命権を時の政権が握ることになれば、皇籍離脱後の身分を懸念する女性皇族やその親族の皇族に対して、政権の影響力が増すことも考えられる。前出の政治部記者はこう指摘する。
「菅首相は憲法15条を根拠に、国民の代表者である内閣総理大臣は任命権を行使できるはずだとして、学術会議の会員の任命拒否を行いました。『皇女』も国家公務員になるとすれば、総理大臣によるのか、その他の国務大臣によるのか、内閣によるのかはわかりませんが、任命が行われなければなりません。菅首相のロジックでいえば、その任命権は、皇籍離脱した女性皇族であればだれでも自動的に任命されるような形式的なものではなく、“任命拒否”も可能である内実を伴った任命権でなければなりません。