パートの社会保険料は年金受給で取り戻せる!生涯収支を試算
個人事業主の場合、またパートでも規模の小さい個人事務所など社会保険のない事業所に勤務する場合は、健康保険は居住地域の国民健康保険に、年金は第1号被保険者として国民年金に加入することになります」
社会保険料は月々の支払い金額が収入の上昇分を上回って“損をしてしまう”ケースがある。これが「106万円の壁」「130万円の壁」といわれているものだ。確かに、年に130万円稼いだ場合、社会保険料が年間約20万円の負担増となり、年収129万円のときに比べ、手取り額が年に19万円近く下がってしまう。やはり、130万円以下に収入を抑えたほうがよいのだろうか?
そこで加藤さんに、50歳の妻が70歳までパートで働く場合で“社会保険の扶養内である年収129万円のときに比べ、いくら稼げば損しないのか”を試算してもらった。
「130万円で21年間働く場合、70歳までの収入の合計は、扶養内の129万円で働くより、21万円増加しますが、社会保険料などの自己負担分も合計で262万円増えるので、収入が減るように感じます。でも、厚生年金が65歳から受給できるので、女性が最も多く亡くなる年齢の92歳まで生きたとすれば、支払う保険料を差し引いても生涯収支は75万円のプラスになるのです」