2021年4月21日 11:00
眞子さま結婚前に皇籍離脱か それでも支払われる1億4千万円
それはずばり、結婚前の“皇籍離脱”です」(前出・宮内庁関係者)
■約1億4千万円の一時金は眞子さまの手に
秋篠宮さまは昨年11月の会見で「結婚と婚約は違いますから」と述べられていた。
「眞子さまが皇族として結婚されるなら『納采の儀』をはじめとする皇室行事を行う必要があります。ただ、そうすると眞子さまと小室さんの対応を皇室が認めたことになりかねません。
この事態を回避するには、眞子さまがまず“一般人”になるしかないのです。女性皇族は結婚に伴って皇籍を離脱することになっていますが、実は独身のまま、ご自身の意思で皇室を離れることも認められています」(前出・宮内庁関係者)
昭和の時代にも、皇籍を離脱しようと試みた皇族がいらっしゃった。“ヒゲの殿下”として親しまれた故・寬仁親王殿下だ。このときは皇族方が集まって説得され、皇籍離脱が実現することはなかった。皇籍離脱にあたっては皇室会議の議を経ることになっているが、
「眞子さまはそもそも、結婚されれば皇室を離れるお立場。
皇籍を離脱するのが数カ月早くなるだけのことですから、反対意見は出ないでしょう。眞子さまの願いをかなえるには、これこそが唯一の方法といっても過言ではありません。