くらし情報『認知症による親の資産凍結に備える「やっておくべきリスト」』

2021年6月23日 11:00

認知症による親の資産凍結に備える「やっておくべきリスト」

物を壊した、人に危害を与えたなどの不測の事態に備えて、保険の契約またはクレジットカードの付帯サービスとして加入する。専用サイトから手続き可能。

【保険金の支払いが遅れる】→「指定代理請求人を決めておく」

届出書を保険証券とともに保険会社へ郵送する。手続き後、新たな保険証券が届く。

子どもが親の財産を管理して、医療や介護費を支払う人もいるだろうが、基本的には裁判所などが認めた「管理権限」を子が持っていなければ、親に代わって預金を引き出すことはできない。

「認知症であることが金融機関にわかると、その名義の口座は凍結されてしまいます。たとえ子どもが親の預金通帳と届出印を持って行ったとしても、金融機関の窓口では本人以外の人が預金を引き出そうとしたとき、身分証明書や委任状の提示を求められます。さらには、本人に電話をかけて『預金を下ろすのを頼んだか』といった意思を確認するケースがあるため、認知症になったら預金は引き出せないと考えたほうがいいでしょう。
子どもが親のキャッシュカードを預かり、暗証番号を聞き、お金を引き出す人もいらっしゃいますが、それらの行為はしてはいけないことになっています」

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