くらし情報『認知症による親の資産凍結に備える「やっておくべきリスト」』

2021年6月23日 11:00

認知症による親の資産凍結に備える「やっておくべきリスト」

そうアドバイスするのは、認知症高齢者などの問題に詳しい、司法書士・行政書士の元木翼さん。「管理権限」を持つためには、子どもが成年後見制度の後見人になる、あるいは家族信託で、財産の管理を任される方法がある。

「すでに認知症で判断能力が失われていると、家庭裁判所が後見人を選ぶ成年後見制度の『法定後見』一択しかありません。法定後見は、家族が認知症を発症した親の銀行口座からお金を引き出そうとすると、銀行から利用するように勧められるのが一般的です。家庭裁判所に家族が申し立てすると後見人が決まり、親の判断能力に応じて、後見・保佐・補助と種類が分かれます」(元木さん・以下同)

■「生前贈与」の制度が資産を守ることも

後見人の主な役割は、医療機関や介護保険サービスの契約をする身上監護と、預貯金などの管理をする財産管理の2つ。

「現在の制度では、家族ではなく弁護士や司法書士などの専門家が選任されやすく、その場合毎月専門家に支払う報酬が必要になってきます。また、手続きが煩雑で、財産の管理に不自由を感じる人は多く、制度の利用は伸び悩んでいるのが実情です」

そのような煩わしさを解消しようと、全国銀行協会は今年に入って認知症の人の預金の引き出しを「管理権限」

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