くらし情報『勤務先クラスター死亡で8700万円訴訟が…コロナ禍出社強要は違法?』

2021年9月27日 18:38

勤務先クラスター死亡で8700万円訴訟が…コロナ禍出社強要は違法?

コロナ禍においては、電車で通勤したり、会社などに大勢の人と集ったりすること自体がリスクとなる。

「コロナ禍において安全配慮義務違反とみなされるのは、以下の4つの条件があります。(1)感染拡大が進んでいる状況である(2)会社が何の対策も措置もとらず、漫然と出社を命じている(3)在宅勤務が可能な業務である(4)在宅勤務を行っても会社の業務遂行に影響がない(もしくは小さい)。これらの条件が重なった場合、労働者が会社の命令を拒んでも、それを理由にその労働者に、懲戒処分や解雇など不利益な処分をすることは許されません」

■1人だけ出社強要は安全配慮義務違反の可能性

東京都では緊急事態宣言が出て“いない”のは、今年になってわずか2カ月ほど。もはや有名無実化している緊急事態宣言だが、これが出ているということは、条件(1)「感染拡大が進んでいる状況である」ことに国がお墨付きを与えていると判断していいか?

「緊急事態宣言は、感染拡大が進んでいることと医療提供体制のひっ迫が改善されていない状況を国が認めているわけで、当然、在宅勤務をしたい労働者としては、会社側に配慮を求める理由にはなります。とはいえ、(1)

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