くらし情報『遺産は家だけなのに…唯一親の面倒を見ていた長女に兄弟が要求した「遺留分」』

2021年11月17日 11:00

遺産は家だけなのに…唯一親の面倒を見ていた長女に兄弟が要求した「遺留分」

ですが、残念ながら、ほかの相続人たちから遺留分を請求されたら、法定相続分の2分の1は渡さなければなりません」(竹内さん・以下同)

たとえば、3,000万円の家と現金が600万円しか残っていなかったとすると、相続財産は3,600万円。相続人は兄弟3人だけなので、法定相続どおりに分けると、1人あたりは1,200万円で、遺留分は600万円。つまり、長女は合計1,200万円を兄弟たちに支払わなくてはならない。そのためには、家を売って現金化する必要があり、その家に住もうと思っていた場合は予定が狂ってしまうことになるが……。

「相続人の1人が不動産を相続して、相続しなかった人へ代償分の現金を払う『代償分割』という方法があります。このケースでいうと、長女が家を相続したら、ほかの兄弟に遺留分相当の現金を渡し、不公平をなくすというやり方です。ただし、このケースのようにお母さんが遺した現金で不足する場合は、長女が自分のお金で支払わなければなりません。そうした事態を避けるためには生命保険を活用するといいでしょう。
母が、受取人を長女とする生命保険に加入しておき、母の死後、受け取った保険金からほかの兄弟に遺留分相当のお金を渡すのです」

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