2021年11月17日 11:00
遺産は家だけなのに…唯一親の面倒を見ていた長女に兄弟が要求した「遺留分」
死亡保険金は相続の対象には含まれず、また、500万円×法定相続人の人数分が非課税になるので、3人の相続人がいるこのケースでは、1,500万円までは相続税もかからない。
「このケースでは、1,500万円の死亡保険金を長女が受け取ったら、600万円ずつほかの兄弟に渡して、残りを長女が受け取るようにする。そのようなことも含めて『遺言書』に書いてもらうとトラブルを回避できるでしょう」
いずれにしても「遺言書」を親に書いてもらうときは、兄弟の1人が母と作成してしまうと、「独り占めした」と思われてしまうので、ほかの兄弟を含めて、母が元気なうちにしっかりと話し合っておきたい。
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