くらし情報『自らの性加害報道で映画が公開中止でも…弁護士語る“監督への損害賠償が認められにくい”理由』

2022年3月12日 11:00

自らの性加害報道で映画が公開中止でも…弁護士語る“監督への損害賠償が認められにくい”理由

にも関わらず監督自らが女性への性加害を報じられてしまった。公開中止の判断は妥当でしょう」(配給会社関係者)

過去にも出演者の不祥事が発覚したことで、公開延期や公開中止を余儀なくされた作品が。’19年2月に新井浩文(43)が強制性交の疑いで逮捕されたことで、新井主演の映画『善悪の屑』は正式に公開中止が発表されたことも記憶に新しい。

榊氏も監督作品がお蔵入りの危機に直面したことがある。映画『誘拐ラプソディー』(’10年)の出演者だった押尾学(43)が麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、本作は公開延期となった。一方で押尾の出演シーンを全てカットし、榊氏自らが押尾の代役を演じることで難を乗り越えた。

■榊氏のケースは過去の事例とは異なる

公開中止にともなうリスクは大きい。不祥事を起こした出演俳優には、損害賠償請求される傾向が見られる。


「新井さんが抱える賠償金は億単位にものぼると言われていました。新井さんが逮捕された同年11月には、沢尻エリカさん(35)も麻薬取締法違反の疑いで逮捕され大河ドラマを降板。ドラマの撮り直しやCM降板などで賠償金が20億円まで膨らんでしまったといいます」(芸能関係者)

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