くらし情報『自らの性加害報道で映画が公開中止でも…弁護士語る“監督への損害賠償が認められにくい”理由』

2022年3月12日 11:00

自らの性加害報道で映画が公開中止でも…弁護士語る“監督への損害賠償が認められにくい”理由

「一旦公開中止」となってしまった『蜜月』。果たして公開中止にともなう損害賠償はどのようになるのだろうか?そこで本誌は、レイ法律事務所の河西邦剛弁護士に話を聞いた(以下、カッコ内は全て河西弁護士)。

まず河西弁護士は、“過去の事例”との違いを指摘する。新井や沢尻は逮捕された事実が“第一報”として報じられたが、今回の榊氏の場合は『週刊文春』によってスキャンダルが報じられた段階にある。その点を踏まえて、河西弁護士は法的な損害賠償の観点から次のように説明する。

「過去の事件においては、出演者が逮捕され本人も容疑を認めていることを前提に、作品が公開中止や放送中止になったケースもありました。実際こういったケースは制作側から出演者側に対して数千万円単位での損害賠償請求がなされた事例もありました。

しかし現時点においては『文春』の報道に基づいて、製作委員会側が“一旦”公開の中止の判断をしたという段階であり、明確には刑事事件になっていません。
榊氏も事実でないことが含まれていると報道を一部否認していることからも、出演者が逮捕された過去の事例と同列には考えることはできません。そうするとあくまで現状においては、製作委員会から榊氏に対する損害賠償請求が“即”認められるとは法的にはなりくいといえます」

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