2022年9月22日 06:00
10月から変更「新106万円の壁」でパートの手取りが年15万円減る人も
「ところが妻の年収が130万円を超えた場合、勤務先の社会保険に加入するか、国民年金・国民健康保険を自分で払うことになります。これが『130万円の壁』です」
さらに、2016年から新たに「106万円の壁」が生まれた。
「従業員数“501人以上”の会社で、週20時間以上働き、月収が8万8千円以上あるパートタイマーを会社は社会保険に入れなければならなくなりました。収入が『130万円』未満でも、これらの条件にあてはまる人は社会保険料を払わないといけません。8万8千円は年間でいうと約106万円。これが『106万円の壁』といわれるゆえんです」
いずれの壁も、超えた瞬間に収入のおよそ15%の社会保険料を払わないといけない。たとえばパート年収が106万円を超えると、たちまち社会保険料15万3113円が発生(深田さん資産)。月約1万2760円の手取り減は、かなりの痛手だろう。
しかも、今年10月からは「106万円の壁」の適用範囲が拡大されるのだ。
「パート先の従業員数が“101人以上”になります。2年後の2024年にはさらに“51人以上”にまで広がります。これまでは『106万円の壁』は大きな会社だけでしたが、中小規模の会社であっても、社会保険に加入する必要が出てくるのです」