雇用保険の負担UP!介護・育児給付にも活用する方法は
また先述のとおり、パートでも加入者が多いのですが、意外と「知らない」方もいます。給与明細などでご確認を。
加入して保険料を払っているなら、しっかり活用しましょう。
まずは、育児や介護で休業した際の「育児休業給付金」や「介護休業給付金」です。
特に読者世代は、2週間以上介護が必要な家族を持つ方もいるでしょう。そんな方は最大93日間の介護休業が取得できます。3回まで分割でき、介護休業給付金として給料の67%が支給されます。
介護休業は以前からパートなども取得できましたが、4月から「入社1年以上」という条件がなくなり、使える人が増えました。
介護離職せず働き続けるために、大いに活用してほしいと思います。
次は「教育訓練給付制度」です。これは雇用保険に1年以上加入する人がスキルアップや資格取得を目指して教育講座などを受講すると、費用の20~70%が支給されるものです。
たとえば簿記やTOEICなど「一般教育訓練」はかかった費用の20%、年間10万円までが支給されます。介護職員初任者研修や行政書士など「特定一般教育訓練」は費用の40%、年間20万円まで、看護師や保育士など「専門実践教育訓練」