2023年2月20日 11:00
パートを阻む「年収の壁」をおさらい…「今後『壁』は撤廃の方向」と専門家
「従業員101人以上の会社、週の労働時間が20時間以上などの要件を満たしたうえで、年106万円(月8.8万円)以上の収入がある場合、パートでも社会保険に入ることに。また、これらの要件を満たしていない場合でも、年収が130万円以上になると、原則、夫の社会保険の扶養から外れ、妻自身が社会保険料を負担することになります。
社会保険料は会社と折半することになっていますが、106万円の壁を超えた場合は年約15万8千円、130万円の壁を超えた場合は年約19万4千円の保険料を本人が払うことになり、その分手取りが減ってしまうのです」
「壁」を超える前と同じ手取りを得ようとするなら、「106万円の壁」で額面125万円ほど、「130万円の壁」で額面155万円ほど稼がなければならないという。
■「“壁”を超えて働くことを考える時代に」
今後、「壁」はどうなるのか?
「現行の制度では、夫がサラリーマンや公務員などで、“社会保険の壁”を超えずに、夫の社会保険の扶養に入っている妻の公的年金は『第3号被保険者』に該当し、年金保険料の負担がありません。
一方、同じ専業主婦でも、夫が自営業の場合は、年金保険料を自分で支払っています。