「“法律知らなかった”は通用しない」電動キックボードのルール緩和に潜む大きなリスク
逆に、(法改正によって一定の条件を満たせば歩道走行が可能になりましたが)電動キックボード利用者が歩道を走行し、歩行者に衝突するなど、利用者が加害者になるケースも想定されます。また、法改正によりサイドミラーの設置義務がなくなったため、電動キックボード利用者が後方確認をしない事による事故も増えるのではないかと懸念されます」
ただし、仮に電動キックボードによる交通ルール違反があった場合でも、基本的には事故が起きれば車側の過失割合が大きくなる可能性が高いという。
「電動キックボードは、今回の法改正で“特定小型原動機付自転車”という新しい車両区分に位置付けられましたが、電動キックボードの交通事故に関する裁判例は蓄積されていません。基本的には、原付に準じた形で扱われるのではないかと予想します。
交通事故の場合は、自動車>バイク(原付含む)>自転車>歩行者の順で、過失がつきやすいため、自動車と電動キックボードで事故が起きた場合は、原則として自動車の責任が大きくなります。また、電動キックボードは、ヘルメットの着用義務がなく、体がむき出しの状態で乗るため、自動車と衝突したときには大けがをする危険性が大きいです。