痴漢や盗撮犯を追い詰める動画が話題も…流行りの「自警団系YouTuber」に潜むリスク、暴行罪に問われることも
またそれとは別に、肖像権、プライバシー権侵害、強要による精神的被害を理由に民事上の損害賠償義務を負うリスクがあると思います」
また、盗撮犯を駅のホームで組み倒したケースの場合、仮に盗撮した男性がYouTuber男性を刑事告訴したらどうなるのか。
「暴行罪に当たる可能性があります。盗撮男性が怪我をした場合は、傷害罪になります。私人の現行犯逮捕でも一定の行動は許される余地はありますが、といってそれは手を掴んで後ろに回して相手の動きを制するような行動等必要かつ相当な範囲で、地面に引き倒したり、まして投げ飛ばしたりすることが当然に正当化されるわけではありません。今回のその動画だけではっきり適法と断じることは困難で、むしろ刑事的には犯罪に該当する可能性が高いのではないかと思われます」
また結果として盗撮犯であったことが判明しても、YouTuber側の違法行為が“帳消し”にはなるわけではないという。「取り囲んでの詰め寄り、詰問、交番の連行後に盗撮が判明したとしても、盗撮者が後に条例違反で刑事責任を負うのは別の話です。そのことだけでYouTuberの側が当然に刑事責任を免れるわけではありませんし、民事上の損害賠償義務が全て免責されるわけでもありません」