相続登記を怠ると10万円の過料に…実家に帰るときに確認したい「親の没後」に備えるチェックリスト
遺言書が作成されていなければ、作成することを勧めてみましょう。ご本人の意思や希望が書かれていれば、没後に相続人の間でトラブルになる可能性は極めて少なくなります。できれば、公証役場で作成する公正証書遺言にするほうが、信頼性は高いでしょう」(坂本さん、以下同)
ちなみに、昨年の公正証書遺言作成件数は、11万8981件(日本公証人連合会)。証人不要で、本人の意思で自由に作成できる自筆証書遺言を含めると、毎年かなり多くの遺言書が作られている。
また、特別な貢献や援助をした相続人が、遺産分割で法定相続分よりも多く財産を相続できる“寄与分”という制度がある。
もしあなたが親の介護などを長年担っている場合、相続財産の割合が増加する可能性があるので、どのようなことを行っているか、記録し、親のために負担した費用の領収書なども残しておこう。寄与分を請求できる期限は、親が亡くなってから原則10年以内だ。
それでは、親が亡くなってしまってからの手続きはどうすればいいのだろうか。
葬儀費用などを支払う手持ちのお金がない場合は、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用するといい。
「急な出費でお金が必要な場合に対応するための制度です。