相続登記を怠ると10万円の過料に…実家に帰るときに確認したい「親の没後」に備えるチェックリスト
まだ遺産分割協議が成立していなくても、相続人であれば、親の口座がある金融機関に自分の戸籍謄本を提出すれば、預貯金額の3分の1から法定相続分を、最大150万円まで払い戻しを受けることができます」
たとえば、亡くなった親の銀行預金が600万円で、あなたときょうだいの2人が相続人だった場合、預金の3分の1にあたる200万円から、2分の1にあたる100万円の払い戻しを受けることができる。
親の没後に、早めにやらなければいけないのが、年金の受給の停止や介護保険や国保の資格喪失手続き。親が住んでいた家を使わない場合、公共料金や固定電話などの解約手続きも迅速に。
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行う。
「相続発生後、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所を介して話し合いを行います」
親の借金額が多い場合は、相続放棄をする選択肢もある。
「自分が相続人になったと知ってから、原則3カ月以内に裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。ただし、相続放棄をすると、プラスの財産もすべて相続できなくなり、後から撤回もできません」