8月から受給対象者拡大!“10年短縮年金”のすすめ
こうアドバイスするのは、“年金博士”こと、社会保険労務士でブレインコンサルティングオフィス代表の北村庄吾さん。
「’86年3月以前に会社員の妻だった期間がある人、’91年3月以前に学生だった期間がある人などは、年金が受け取れる可能性があるのです」(北村さん・以下同)
日本の年金は、’61年に国民年金制度がスタートしてから、時代のニーズに応じて制度を変えてきた。’85年の制度改正で「第3号被保険者制度」がつくられ、これまで任意加入だった会社員の妻も’86年4月から強制的に加入することになった(保険料の負担は課せられず、夫の勤め先の保険に加入できる仕組み)。
さらには、’86年3月以前の国民年金は任意加入だったので、会社員の妻であれば、この期間は年金の受け取りに必要な「受給資格期間」としてカウントされることになった。同じく、’91年3月以前は、20歳以上の学生も任意加入だったので社会人になるまでの期間を「受給資格期間」に含めることができる。
「つまり、任意加入の期間は、保険料を納めていなくても、年金を受け取るために必要な『受給資格期間』として含まれるようになったのです。