くらし情報『東京電力19歳社員「自殺の真相」追跡 後編』

東京電力19歳社員「自殺の真相」追跡 後編

 

裁判で、東電の主張の信ぴょう性が揺らぐ場面があった。

A氏の先輩社員B氏は損害賠償裁判の証人尋問で、「いじめの社内調査は受けた記憶がない。調査責任者の副支社長C氏のことも知らない」などと証言。だが、前出の東電の内部向けの調査報告書には、「B氏はもっと面倒見るように言ったことが認められる」と書かれていた。明さんが入手した、C氏の大学ノートにも「もっと面倒見ろとA氏を怒った」とB氏から聞き取りした結果が記されている。

社内調査を受けていないというB氏の証言と食い違っていたのだ。損害賠償裁判でのB氏の証言内容を聞いたC氏本人も「私はB氏にも聴取しているし、その内容をノートにメモした」と発言している。

芦澤さん夫妻の弁護団の一人、山際誠弁護士は、裁判の今後についてこう語る。


「業務で心理的負荷が発生したことが自殺につながるなどした場合の労災認定基準を厚生労働省では定めており、拓磨さんが受けていた“無視”は『弱、中、強』の『強』に当たると考えられます。こうした状況を見て、無視が不法行為と認定されれば、A氏に損害賠償請求が認められるだけなく、東京電力にも使用者責任が及ぶかも知れません。

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