「国産」表記でも国産じゃない!? 加工食品「原料原産地表示」のワナ
は、原産地表示が義務づけられていました。今後は、これがすべての加工食品に適用されるわけです。原産地の表示は、消費者にとって大切なことです。たとえば、コンビニの総菜コーナーで販売されている鶏のから揚げは、ほとんどがブラジル産の鶏肉。しかし現状、原産地表示があるものは少ない。それが一目でわかるようになれば『これほど外国産が多いのか』と、驚きをもって実感でき、日本の食品事情の実態を知るきっかけになる。そこに意義があるんです」
ところが、今回の原産地表示には思わぬ“抜け穴”があった。それが冒頭のクイズのような曖昧な表示が認められたという点だ。
消費者庁が基本としている原産地表示は、その国名をしっかり明記するもの。
「原産地が単一国なら簡単ですが、たとえばポークソーセージのように、数カ国の原材料(豚肉)を混ぜて作る商品もあります。その場合、配合重量の多い国順に、たとえば『アメリカ産、国産、カナダ産』と表記。国名の間が『、』で表示されているときは、表示のすべての国の肉を混ぜて使用しているという意味です(3カ国以上の原材料が使われている場合、3カ国目以降は『その他』と略して表示されることも)」