妻優遇の新相続制度 泥沼の争い避けるための防衛3カ条とは
1月16日、法務省の諮問機関「法制審議会」が民法改正案の要綱案を取りまとめた。そこで話題なのが、相続分野での大幅な見直し。なんと、妻を超優遇した改正になりそうだという。いったい何が変わるのか?レイ法律事務所の松下真由美弁護士に解説してもらった。
現行制度で夫が死亡して相続人は妻と子である場合、妻が2分の1を相続。残りの半分を、子供たちが均等に分配する。これが「法定相続分」だ。ただ持ち家はあっても預貯金が少ない場合、家を売却しなくてはならないことがある。
そうして妻が退去を迫られるケースもあった。しかし新たな相続制度では「配偶者居住権」という権利を新設。この居住権を妻が選択すると、所有権がなくても家を追い出されなくなる。また居住権を選択した妻は、預貯金など他の財産の取り分も実質的に増えるという。
「夫が死亡し、妻と子1人で遺産分割するケースで考えましょう。夫の財産が、3千万円の家と5千万円の預貯金だったとします。合計8千万円を2分の1に分割するので、妻の取り分は4千万円。もし自宅に住み続けたい妻が3千万円の家を相続すると、預貯金は1千万円しかもらえませんでした。