マンションを売却するときの「媒介契約」とは?契約の種類と特徴を知ろう
したがって、売主はその1社以外の不動産会社に仲介をお願いすることはできません。また、例えば売り出しているマンションを売主のお知り合いやご親戚などが購入したいという場合であっても、契約した不動産会社を経由して取引しなくてはいけないという決まりになっています。
専属専任媒介は売却活動のすべてを1社の不動産会社に任せる契約なので、依頼者に対しての拘束力が強くなります。そのため、不動産会社には法律に基づいたいくつかの義務が課せられます。例えば、専属専任媒介契約をおこなった不動産会社は媒介契約が成立すると、5日以内に不動産共有データベースである「レインズ」へ登録することが義務づけられています。また依頼者に対しては、1週間に1度以上は仲介に関する業務の実施状況について報告しなければなりません。
専属専任媒介契約を結ぶことのメリットは、不動産会社が限られた期間内に確実に売買契約を仲介するために買主を探す活動が熱心になり、比較的高い確率で早めに買い手が見つかることにあります。なお、専属専任媒介契約の有効期間は3か月以内となっています。
【2.専任媒介】
専任媒介契約は専属専任媒介とほぼ同じ内容の契約となり、売主は基本的に1社の不動産会社にしか仲介を依頼することができません。