マンションを売却するときの「媒介契約」とは?契約の種類と特徴を知ろう
しかし、依頼者である売主がお知り合いやご親戚など買主をご自身で見つけられた場合には、不動産会社を通さずに売却することができます。
この契約では、不動産会社は媒介契約が成立してから7日以内にレインズに登録しなければならない決まりになっています。そのため、依頼者に対しては2週間に1度以上は仲介業務の実施状況を報告する義務となっています。専任媒介契約の有効期間は、専属専任媒介契約と同じで3か月以内となります。
お知り合いやご親戚など買い手のめどはある程度立っているものの、より好条件の買い手を探したいときなどには、専任媒介契約が利用しやすいといえるでしょう。
【3.一般媒介】
一般媒介契約は、同じ物件の売却活動を同時に多くの不動産会社へ依頼することができる契約です。専任媒介と同様にご自分で見つけた買主への売却も、不動産会社を経由することなくおこなえます。
不動産会社にはレインズへの登録義務や依頼者への業務実施状況の報告義務はありません。
また一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2種類があり、明示型では他に媒介契約を結んだ不動産会社があれば通知をおこないますが、非明示型では通知しません。