マンションの売却時にかかる消費税について徹底解説!
「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を言う」
(※引用消費税法2条8項(資産の譲渡等の定義))
つまり、「資産の譲渡」が行われるものは、消費税が課される取引となります。では、具体的はどのような取引を指すのでしょうか。
【消費税が課される取引】
・国内における取引である
・事業として事業者が行う取引である
・対価を得て行われる
・資産の譲渡、貸付及びサービスの提供である
これを不動産に当てはめると、下記の取引が消費税の対象になります。
・建物の売買代金
・建物の建築工事やリフォーム時の建築請負代金
・仲介手数料
・住宅ローン事務手数料
・司法書士への報酬料
・事務所・店舗などの家賃
非課税になるのは下記の通りです。
・土地の売買代金
・住宅ローンの返済利息・保証料
・火災保険料
・地代・家賃(居住用)
・保証金・敷金
消費税の場合、「課税の対象として馴染みが薄いもの」「社会政策的配慮によるもの」などの理由で、課税の必要がないと判断された非課税の取引もあります。不動産で言うと上記の取引が該当します。つまり、上記の理由から建物に関する代金は消費税の対象になり、土地代は異なるということになります。