マンション売却時の瑕疵(かし)担保責任とは?高額の損害賠償を請求されることも!?
マンションを売却する際に注意することのひとつに瑕疵担保責任があります。この瑕疵担保責任によって、物件を引き渡した後に損害賠償を請求されるといった事例も少なくありません。トラブルを未然に防ぐためにも瑕疵担保責任についてしっかり学んでおきましょう。
難しそうだけど瑕疵担保責任って重要なの?
瑕疵担保責任とは不動産売買の際に重要なもののひとつで、簡単に言うと、「物件に問題や欠陥があった場合の責任」です。マンションを売却する場合は、そのマンションで買主がきちんと生活できることを保証する責任が売主にあるということを意味しています。
細かく分けると、瑕疵が「通常必要な品質や性能を有していない」という意味にあたります。売主が故意に隠したものはもちろん、過失(気付かなかった)であっても責任を負うことになります。その場合、買主が欠陥や問題を見つけてから1年以内であれば売主に責任を追及できることになっています。
責任の追求とは具体的に契約の解除か、損害賠償請求を指します。
瑕疵担保責任は、宅地建物取引業法と民法で定められているものです。民法の「第570条(売主の瑕疵担保責任)」には、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。」