マンション売却時の瑕疵(かし)担保責任とは?高額の損害賠償を請求されることも!?
これはマンションの売却後、物件に欠陥があった場合にどのように対応するのか、あらかじめ決めておくためです。
あまりにも物件が古い場合は、双方の合意のもと売主が瑕疵担保責任を負わない「瑕疵担保責任免責」を選択する方法もあります。一方、売主が瑕疵担保責任を負う場合は、引き渡しからどれくらいの期間かなどを取り決めます。それは売買契約に瑕疵担保責任についての記載を行わない場合、民法の規定が採用されるからです。民法では期間が限定されないため、売主は半永久的に瑕疵担保責任を負うことになってしまうのです。
不動産売買は宅地建物取引主任者などが執り行うため、瑕疵担保責任のことについてはほとんどお任せすることとなります。しかし「分からないので」と言いなりになっていては売主に不利な契約となる可能性もあります。しっかり瑕疵担保責任の知識を得ておくことも、売主としての責任と言えるでしょう。
まとめ
愛着を持って住んでいたマンションの次の住人は新しい買主です。売主には、買主の新生活を保障する責任があるということを覚えておきましょう。そのためにも瑕疵担保責任について正しい知識を得ることはとても重要です。ただし2017年に民法の改正案が可決され、3年以内に施行されることになっています。