マンション売却時の瑕疵(かし)担保責任とは?高額の損害賠償を請求されることも!?
またエアコンの効きが悪いなども瑕疵担保責任の対象になります。買主に追求された場合、売主が修理費用を負担することになります。
また、換気扇から異音がするといったことも瑕疵担保責任の対象になります。細かいところで言えば、「蝶番に付いているはずのネジが1つない」といったことでも、追求されると瑕疵担保責任の対象になります。
こうしたことは、普段の生活をしている分には気にならないのですが、買主の新生活を保証する責任があるため、瑕疵担保責任の対象になります。「契約に不利なので言いたくない」という売主もいますが、後で追求される前に気になる点を不動産会社に話しておいた方がいいでしょう。
また、住居内で家族が死亡した場合も注意が必要です。自然死であれば瑕疵担保責任の対象にはなりませんが、自殺の場合は瑕疵担保責任の対象になる、といったように素人では判断の難しいケースもあります。
このようにご自身で判断が付きづらい場合も、あらかじめ不動産会社に確認するのが無難です。
瑕疵担保責任の内容は契約書に記載する
マンションの売買を行う際は不動産売買契約を交わしますが、同時に売主が瑕疵担保責任を負うかどうかを決め、契約書に記載してから取り交わすことになります。