マンション売却時の瑕疵(かし)担保責任とは?高額の損害賠償を請求されることも!?
とあります。民法第566条は、売買の目的物が契約に達せない時は、買主は契約の解除を求めるか、損害賠償を請求することができるという内容です。また、買主がこの事実を知った時から契約の解除や損害賠償の請求は1年以内に実行しなければならないと記載されています。
ただし、いつから欠陥や問題が始まったのか判断がつきにくいため、売買の際に瑕疵担保責任についても契約を結ぶのが一般的です。通常は引き渡し後3か月や6か月、古い物件の場合は瑕疵担保責任を負わないという「瑕疵担保責任免責」を設定するケースもあります。買主に不利が及ばないための瑕疵担保責任ですが、売主にも不利が及ばないような配慮もされています。
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瑕疵担保責任で多い事例は何?
マンションの売却後に瑕疵担保責任を追及されるケースには、いくつか特徴があります。一番多いのはやはり設備や設置機器の故障や不具合でしょう。
例えば、給湯器が故障していてお湯が出ないなどです。