くらし情報『交通事故被害の請求範囲 美人弁護士が答えます』

2013年11月7日 08:00

交通事故被害の請求範囲 美人弁護士が答えます

も請求できます。
この逸失利益については、後遺障害の等級に応じて、将来の減収分を計算するのですが、例えば12級であれば、「年収×14%×就労可能年数×将来利息の清算」という計算をするのが通常です。これも年収の考え方や補償してもらう年数などについて争点になることが多いです。
不幸にも死亡するに至ってしまった事故では、さらに損害項目が複雑になりますが、これらの計算をしたうえで、相続人が事故による賠償金を受け取ることになります。
このように交通事故被害に遭った場合には、相手方に対し、さまざまな賠償項目を請求することになりますが、法律上の説明としては、民法709条の不法行為に基づく請求ということになります。民法709条では、「故意又は過失によって他人に損害を与えた者はその賠償責任を負う」と書かれています。要は「自動車運転に際し、不注意で人にけがをさせたことになるので、それにより被害者に発生した損害はしっかり弁償しなさい」ということになっているのです。ただ、自動車の運転手は任意保険に加入していることが多いので、結論としては加害者側の任意保険会社が全額負担することが多いですね。
ここで、みなさんに知っておいていただきたいことは、「保険会社から提示される示談金は極めて低い」

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